任意売却と離婚
2013年1月8日
みなさんこんにちは、大阪・京都を中心とした任意売却サポートをおこなうアースコンサルティングオフィス代表の神田です。
新年を迎えてようやく街も日常の雰囲気を取り戻しつつあります。長い休み明けはどうしても体が鈍くなっていることがあります。まだまだ寒いので、風邪などにはお気を付けくださいね。
さて、今回のブログのテーマは「任意売却と離婚」です。
離婚による任意売却の詳細はこちらです。
任意売却と離婚には密接な関係があります。
「えっ?どこが?」と意外に思われる方も多いかもしれませんが、離婚による任意売却は、任意売却に至った原因の2番目に多いのです。
昨今ではアメリカ同様に日本でも離婚をする方がとても多くなりました。それとともに、離婚トラブルも増加の傾向にあるのです。
住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、ローンが完済されるまでは保証債務を負わなければなりません。離婚時に夫が住宅ローンを支払うことを条件として、不動産売却をしなかったケースなどが多くです。夫が住宅ローンを滞納してしまった場合は、夫に代わり連帯保証人宛に返済するように通知が来ます。
また、財産分与で不動産をもらい、住居していたがある日突然裁判所から競売開始の通知を受けることもあります。離婚するときに夫が住宅ローンを返済している不動産を財産分与として妻名義とし、夫が住宅ローン返済を滞ってしまった場合、金融機関より担保権の実行がおこなわれ、競売開始決定されてしまいます。このようなケースでは任意売却などにより事態を解決する必要があります。任意売却はなるべく早い段階から行動に移ることが重要だと言えます。
競売、離婚、差押などでお悩みの方はまず任意売却のアースコンサルティングオフィスにご相談ください。「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」がモットーの任意売却のアースコンサルティングオフィスがお客様をサポートさせていただきます。



