連帯債務者と連帯保証人の違い

2012年10月25日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】「連帯債務者」「連帯保証人」とは立場が大きく違います。 どのような時に、「連帯債務者」「連帯保証人」なるかというと、例えば、夫が住宅ローンを借り入れた時に、妻の収入を合算し、合算された妻は、「連帯債務者」「連帯保証人」のどちらかになります。
「連帯債務者」は、夫(本人)と同様に債務を負います。「連帯債務者」は、金融機関から返済請求を受ける可能性があります。当然、支払い義務が生じるので、拒否することはできません。 一方、「連帯保証人」は、夫(本人)の保証を負います。そのため、「連帯保証人」は、本人を保証する立場であるため、本人の返済が滞ったとき、はじめて返済請求を受けます。 債務者がどのような状況であっても、債権者は連帯保証人に返済を求めることが可能になり、「連帯保証人」は、債務者に支払ってもらってほしいなどという催告の抗弁権はありません。 住宅ローンの借り入れの際にどのような立場で契約されたかによって、債務内容が異なります。もし、あなたが、「連帯保証人」となっている住宅ローンがあり、債務者の支払い能力がなくなってしまった場合、あなたに支払い義務が生じます。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】もし、あなたにローンの支払いが難しいようでしたら、早急にアースコンサルティングの「任意売却」を決断してください。 アースコンサルティングの買取サービスは、仲介より早急に住宅買取を行い、お客様のお支払するコストを最小限するサービスです。 ぜひ、一度ご相談ください。
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