離婚後の夫名義・共有名義の不動産の任意売却
2012年10月23日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。
先日、同窓会に参加したら、何人かのクラスメイトが離婚していました。結婚式に参列した分、ショックも大きいですね。
厚生労働省の発表の最近のデータでは離婚が増加して、2009年の婚姻件数は71万4000組に対して、離婚件数は25万3000組となっています。離婚率は35.4%で約3組に1組が破局している事になります。
2人の心の問題だから離婚は仕方ないことだけど、離婚したいと思っている夫婦にとって、難問が不動産の処分だと思います。預金・貯金や有価証券であれば、夫婦で決めた割合で分れば簡単に済む話ですが、不動産だけはそういきません。また、スピードも必要なのです。特に、離婚時の不動産の扱いは注意が必要です。こんな例がありました。
議離婚で不動産をもらって名義変更して居住していたが、ローンを組んだ夫がローン返済を滞ってしまった。督促状や催促が金融機関から来て、暫くすると裁判所から執行官が訪問して来た。その後、競売開始の決定通知があり、その数ヵ月後に家を出る事になってしまった。これは、夫名義の不動産の連帯保証人になっている、または、共有名義の不動産になっているなど保証人になっている場合があるためです。
住宅ローンを組む時、不動産に抵当権を設定する事が一般的です。競売になった場合、名義変更をしても、法律上、抵当権が優先されるため、残念ながら、マイホームを守る事は出来ません。また競売の最低価額は非常に安く設定されています。この競売で必ず売れて、ある程度のローンを精算するためにです。
このようなことでお悩みの方は、「任意売却」と言う最後の一手があります。ローンの返済を滞り競売するしかないとなってしまったとき、任意売却で解決する事が出来るかもしれません。知人や友人に買ってもらいたい、これからも住み続けたいなどにも柔軟な対応が可能です。
まずはお気軽に我々アースコンサルティングまでお電話ください。


