任意売却ができないケースその④連帯保証人の承諾

2012年9月12日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】任意売却ができるかできないか?自分はこういったケースだが大丈夫なのだろうか?たいへんお客様が気にする部分かと思います。確かに、すべての状況で任意売却が可能だと断言することはできません。 任意売却ができないケースについて何回かに分けてご紹介させていただきます。 よくあるケースとして連帯保証人の承諾がえられないケースがあります。連帯保証人とは、住宅ローンを借り入れるときに融資条件のひとつです。配偶者や親族が連帯保証人になるように求められている場合、その連帯保証人の承諾がなければ任意売却の話は進みません。 連帯保証人は債務者が借金や住宅ローンを返済できなかった場合に債務者と同じ立場となってしまいます。つまり、債権者から住宅ローン支払いの責任を求められる役目になるのです。連帯保証人は住宅ローンなどの債務全額について支払う義務が発生します。ほとんどの保証会社や保証業界などではこの住宅ローン債務の連帯保証人にすることが条件になっています。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】このような連帯保証人の方と険悪になってしまい、話すらできない状態になってしまった場合は第三者である任意売却専門業者を介して話を進めるほうが事態がスムーズにいくことがあります。 アースコンサルティングオフィスはお客様の立場に立ち、任意売却へお客様が至るように全面的にサポートいたします。連帯保証人の承諾でお悩みの場合もアースコンサルティングオフィスにまずはお気軽にご相談ください。
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