離婚により任意売却に至るケースは37%

2012年8月9日
離婚により任意売却に至るケースは37% みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】シングルマザーになり、元夫と子どもの親権や養育費、財産分与で話がついたとお考えになる方が非常に多いです。しかしながら、それだけでは終わらないリスクがあるのです。 任意売却による離婚はなんと、病気やリストラ、破産、事業失敗以外の37%を占める理由なのです!離婚後の不動産トラブルは任意売却の中でもとても多いのです。 その中でも一番のトラブルの元が「元夫(あるいは妻が)保証人及び連帯保証人になっている」場合です。連帯保証人とは債務者が借金を返済できなかった場合に債務者と同じ立場となって債権者から住宅ローンの支払いの責任を求められるポジションになる人のことです。 保証人は自分自身で作った借金でないのにも関わらず、住宅ローンなどの債務全額について支払う義務が発生するのです。一般的に保証会社や保証業界などこの住宅ローン債務の連帯保証人にすることが条件となっています。 結婚して家を買ったときは何の気なしになった保証人・連帯保証人… それが不動産トラブルになり任意売却をする方が非常に多いのです。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】「元夫と話すことも連絡を取ることもできない」 そういったことでお悩みではありませんか?離婚した夫(妻)とはなかなか話がしにくいものですよね。アースコンサルティングオフィスが仲介役として不動産を円滑に処分できるようサポートさせていただきます。 女性弁護士や司法のプロもアースコンサルティングオフィスがご紹介します。お悩みの方はお気軽にご相談ください。一緒に、解決策を考えましょう。
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