離婚と任意売却
2013年4月22日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。
離婚した場合、ご主人か奥様のどちらかが家を出て行くことになるでしょう。
例えば奥様が家に住み続け、元ご主人が住宅ローンを払い続ける場合、離婚当初は元ご主人が住宅ローンの支払いを続けるというお約束があっても、元ご主人にも新しい生活が待っています。
いずれ新しい家族を持つかもしれません。
そうなった時、元ご主人が残りの住宅ローンの支払いを続けるでしょうか。
可能性は、低いと考えざるを得ません。
逆にご主人が家に残り、ローンを払い続けていく場合。
思い出の残った広い家に1人でいると気持ちが萎えてしまい、住宅ローンの支払いが滞ってしまったり、ご主人がお子さんを引き取られた場合、子供の世話にどうしても時間を割かなくてはならないため、収入が減ってしまい住宅ローンが払えなくなるケースもあります。
また、離婚を理由に連帯債務者・連帯保証人から外れることはできません。
住宅ローンの支払いが滞り競売に掛けられてしまう前に任意売却をお勧めします。
私たちアースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。
「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様を全力でサポートいたします。
任意売却のご相談は、ぜひアースコンサルティングオフィスにお任せくださいませ。


