離婚とマンションの任意売却
2013年7月31日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。
近年、離婚する人がとても増えています。日本の離婚率は35.4%で、3組に1組は離婚していることになります。そのため離婚による住宅問題も少なくありません。
離婚によりマンションを売却したいが住宅ローンが残ってしまっている場合、物件売却価格が住宅ローンに不足していると、不足分を支払わなければなりません。
住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、住宅ローンを組んだ夫もしくは妻が返済を滞ってしまった際に、居住していなくても代わりにローンを返済しなければなりません。
財産分与で住宅ローンの残っているマンションを受け取った場合、また住宅ローンを組んだ夫もしくは妻が返済を滞ってしまった場合、抵当権が優先されるため裁判所より競売にかけられてしまいます。
このような住宅問題を避けるために任意売却があります。
物件売却価格では住宅ローンが不足してしまう場合や、住宅ローンが払えなくなってしまった場合に債権者の同意を得てマンションを売却することができるのです。
我々アースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。
あなたに気持の良い任意売却にしていただくため、「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様を全力でサポートいたします。
任意売却で離婚問題をスッキリさせ、第二の人生を気持ちよくスタートさせましょう!



