任意売却によって支払うことができる費用
2012年11月28日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。
なぜ任意売却の仲介手数料を現金で支払わなくていいのか?そういったご質問にお答えします。
なぜなら、それらの費用は“売却代金から全て充当されるから”です。任意売却のおおきなメリットのひとつとして、「所有者からの持ち出しがない」ということが挙げられるのです。任意売却によって、不動産の売買代金でお支払できるものが以下になります。
1:滞納している管理費・修繕積立金等(マンションの場合)
2:固定資産税・住民税の滞納税金や滞納保険料
3:後順位抵当権者の抵当権解除費用
4:売買仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税)
※買取の場合は不要です。
5:抵当権の抹消登記等にかかる司法書士費用
このほかにも滞納している管理費、修繕積立金、固定資産税等の税金等も精算することが可能です。さらに不動産売却後のアフターフォローもおこないますのでご安心してご利用いただける仕組みになっているのです。
任意売却をされる方はほとんどはじめてのことばかりで戸惑うかと思いますが、滞納状況や残債務の把握、不動産査定、債権者との交渉、購入希望者探し、購入者選定などの複雑な手続きはアースコンサルティングオフィスが行いますのでご安心ください。
任意売却後の人生を前向きな気持ちでやっていけるようなフォローも充実しております。
「早く」「高く」「確実に」アースコンサルティングオフィスがお客様をサポートさせていただきます。



