担保不動産に付着している権利

2012年11月13日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。 競売に比べてメリットの多い任意売却、ぜひ皆さまにどんどんと行っていってほしいでのすが、 任意売却を行うためには最低条件がいくつかあります。 まずは担保不動産の所有者に「売ってもいいですよ」と言わせることです。 物件の所有者の協力なくして任意売却を進めることは出来ません。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】しかしながら、なんとかして担保不動産の所有者を説得し、売却の同意および協力を得たとして、 それだけで任意売却が出来るかと言えば、これまた次のステップが必要になってくるのです。 担保不動産に付着する権利関係者全員の同意を得ること、これが必要になってきます。 せっかく担保不動産の所有者に任意売却の同意を得ても、他の債権者のせいで駄目になってしまうケースもあるのです。 不動産に付着している権利というのは、用益物権や他の担保物件などのことであり、 任意売却をする不動産にこれらの権利が付着していることがあります。 用益物権とは他人の土地を使用・収益できる権利であり、地上権、永小作件、地役件、入会権などがあります。 特に地上権や地役権は、他人に対抗出来る権利であるので、これにより不動産の買主が制限を受けてしまうことがあります。 条件付きで買い取りしてくれる人でなければ取り引き出来ず、任意売却価格まで値切られた値段になってしまうのです。 これらの権利はどちらにせよ不動産の買受人が継承しなければいけないことですので、 買受人に継承する意思がある場合は特に問題はありません。 任意売却のことはぜひアースコンサルティングにご相談ください。お客様のために全力でサポートさせていただきます。
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