離婚による住宅ローン問題を解決する任意売却
2012年11月7日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。
離婚時の住宅ローントラブルは後を絶えません。
夫との離婚、新しい生活がはじまると思いきや、ある日銀行から住宅ローンの一括返済を求める通知がきた…
しかも滞納している分の返済ではなく、ローン残額のすべてを一括で返済しなくてはならないことが発覚!
どうしてこんなことに!と、驚かれるケースは非常に多くあります。
銀行と契約を交わした住宅ローン契約書により、全額一括返済義務は規定されているのです。
したがって、債務を延滞することによって全額弁済を負うことになります。
毎月のローン返済ができない=「期限の利益」がなくなってしまうのです。
期限の利益は言わば債務者にとっては分割払いの権利です。
銀行側(債権者)にとっては返済期日までは請求されない利益が債務者にはあり、その利益を喪失した場合は債権者は一括請求する権利があるという仕組みなのです。
この権利を喪失してしまうことを「期限の利益喪失」といいます。
期限の利益を通常契約で定めるのが普通で、「期限の利益喪失」によってローン貸付側の金融機関の利益が守られる仕組みなのです。
期限の利益喪失は契約書内容には特約として記載されていることが多く、ローン支払い者が自覚していないことが多いのが実情です。
特に、旦那さんにまかせきりだった奥様などははじめて聞く話だったというパターンが多いのです。
このような事態に陥った際に、「滞納したから即競売にかけられてしまう!」というわけではありません。
競売を回避する任意売却という方法によって解決することができるのです。
任意売却は裁判所など公的権力によって自宅が強制売却されるのではなく、自宅所有者の任意で自宅売却することが可能な方法なのです。
誰に相談すればいいかわからないというお客様、まずはアースコンサルティングに任意売却のことをお気軽にご相談ください。
ができ、より多くの費用を債務に充当することができるといわれています。
このように任売は所有者様にとっても債権者様にとっても互いの損失を少なくすることができ、競売に比べるとスピーディに債権回収ができるという点で優れているのです。


