競売取下げまでの任意売却の流れ
2012年10月3日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。
競売物件として裁判所に公告が始まると、債務者側には様々な業者様からDMや訪問があります。その中には、詐欺まがいの業者などもいるようなので注意が必要です。
さまざまな業者様から任意売却のことを聞いて、はじめてそのような手続きがあることを知ったというお客様もたくさんいらっしゃいます。
弊社にも競売取下げをご希望されて、ご相談されるお客様がたくさんいらっしゃいます。
競売に公告されているお客様には、ご相談を受けたのち、任意売却のご依頼をしていただきます。次に媒介契約書をもって、債権者と交渉します。そして、お客様と債権者の意向を踏まえ、販売価格を決定します。
その後、販売を行い、売買契約、決済が行われたところで初めて競売取下げが可能になります。
競売取下げまでの簡単な流れは下記の通りです。
1、任意売却専門業者への相談
2、不動産の価格査定
3、媒介契約
4、金融機関など債権者との交渉
5、不動産売買成立
6、競売取下げ
競売で公告されてしまったからといってあきらめないでください。競売より高値で売れる可能性がある任意売却という選択肢があることも忘れないでください。
まずは、お気軽にアースコンサルティングにご相談ください。



