競売開始決定通知が来ても任意売却は間に合います!

2012年10月2日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】もし、「競売開始決定通知」が届いてしまってもあきらめないでください。大切なマイホームを安い価格で売りさばかれてしまってもいいのでしょうか?競売で売却し一部のローン返済はできても、残債務による今後の生活の不安はありませんか? 私たち、株式会社アースコンサルティングオフィスにまずはご相談ください。 債権者が競売の申し立てを裁判所へ申請します。そして、裁判所に認められると、不動産を差押えて、競売開始を決定し通知します。 このとき届くのが、「競売開始決定通知」です。この「競売開始決定通知」が届いてしまったら、時間との勝負です。 「競売開始決定通知」が届いてから入札開始までの間には、執行官が不動産の調査にきます。もちろん、他人に家の中を見せたくない。だからといって、家の中にいれなかった場合、留守中に鍵を開け 中に入り、家の中の写真の撮るなどして、大切なマイホームの競売準備に入っていきます。このような思いをされる前に早急に任意売却に踏み切ってください。 競売の申し立てから3か月後には入札となってしまうケースが多いため、入札される前に任意売却する必要があります。 弊社では、さまざまな経験から短い期間での任意売却が可能です。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】任意売却を行うことで、住宅ローンの負債額が大幅に削減される可能性があります。お客様が負担する費用もほとんどありません。また、競売のように他人に家の中を見せずに売却する方法もございますので、まずは我々アースコンサルティングにご相談ください。
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