気になる任意売却後の残債務対応

2012年9月24日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】競売任意売却などの方法によって自宅を手放したあと、すべてが終了と言うわけではありません。例えば不動産の売却代金が住宅ローンの債務額を下回ってしまった場合は売却代金を差し引いた残りが残債務として残ります。 これを担保割れ不動産と言います。担保割れ不動産とは担保を売却しても債務が残る場合のことを言います。住宅ローン債務者にとって任意売却手続きで当該自宅を売却したとしても住宅ローン債務を下回る場合があり、このことを言います。 もともとの住宅ローンには抵当権など担保権が設定されていましたが、これらの残債務は不動産への担保がはずれていることから無担保債務と呼びます。もともと無担保であった債務や税金などの未納分とあわせて支払う義務があり、自宅を無事に売却できたからと言って債務がなくなるわけではないということを覚えておかなくてはなりません。 しかし、これらの残債務にまったく処置がないわけではありません。弁護士や司法書士などの協力を得て残債務を法的処置で検討していきましょう。 大切なのは債権者への誠意ある態度です。任意売却終了後にしばらく債務を放置していると「残債務を支払いなさい」といった働きかけがある可能性があるということを決して忘れてはいけません。 債務に関しては自宅を売却しても支払う責任があります。任意売却終了後の残債務については住宅ローン債務者ができる限りで支払いを続けなくてはならないのです。この場合にも債務者として誠意ある対応を行う必要があるのです。 このような任意売却についてはアースコンサルティングオフィスにおまかせください。お客様の負担を少しでも軽減できるよう全面的にサポートさせていただきます。
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