引っ越し代金と任意売却
2012年9月20日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。
人間、住む場所が必ず必要です。家は自分の分身と言っても過言ではありません。
住宅ローン返済にともない、自宅を手放さなければならなくなった場合、悲しいことですが引っ越しをしなければなりません。
しかし、当然ローンの返済に追われている場合、引っ越し代すらままならないケースが多くありますよね。
競売になってしまった場合のほとんどは引っ越し代金が支払われない場合が多いです。引っ越し代金に関する法的な根拠はなく、競売物件の買受人が所有者に対して金銭を渡さなければならない義務はないのです。
ひどいケースでは売受人が所有権移転時から退去にかかるまでの家賃に相当する損害賠償請求や滞納していたマンション管理費の請求をすることまであるのです。
任意売却の場合では住宅ローンや借入金などの返済が難しくなった場合に債務者と債権者(各金融機関)の間に仲介者が入り、裁判所による競売入札が行われる前に双方合意のもと、対象不動産を任意に売却します。
この任意売却のメリットとしては、市場価格で売却ができること、引っ越し代を確保できること、周囲に知られず売却できること、余裕のある計画が立てられること、残債返済計画を立てられることなどがあげられます。
任意売却は競売とは違い迅速に手続きを進めることができるため、債務者の負担を軽減できる可能性があるのです。
任意売却のことでお悩みならアースコンサルティングオフィスにまず、ご相談ください。ともに、住宅ローン返済の突破口を探しましょう。あきらめないでください!アースコンサルティングオフィスがお客様をサポートいたします!



