不動産の処分と自己破産
2012年8月1日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。
残念ながら自己破産に陥った場合、それに伴い自宅を手放さなければいけないことになります。
その際、競売にするか任意売却するか、どちらかを選ばなければいけません。他に選択肢はありえないのです。
同じ自宅を手放すならば、より多額の回収が出来て損失を最小限に抑えられる任意売却を選ぶべきなのです。
自己破産のため残債務の支払いを免除されるという点では競売でも任意売却でも一緒です。
しかしながら、任意売却の場合は、引っ越し費用が手当てしてもらえたり、自宅の明け渡し時期の話し合いなど、柔軟な対応をしてもらえます。
また任意売却の際、不動産会社へ支払う手数料や司法書士へ支払う登記費用などは売却代金から支払われますので、債務者の負担にはなりません。
ただ、任意売却自体を弁護士や司法書士に依頼してしまうと別途費用がかかりますので注意が必要です。
さて競売を選択した場合、落札が決定するまでは自宅に住み続けられるのですが、多くのデメリットがあります。
・引っ越し費用の手当てがない
・落札が決定したら即時立ち退きの場合がある
・裁判所の公報に掲載される
・インターネット上の競売関連のページに掲載される
・不動産業者や競売関係者が家に来るのでご近所さんにバレる可能性が高い
このような厳しいデメリットがあります。
特に公報やネット上で公開されたり、ご近所さんにバレたりするのは精神的苦痛を伴いますよね。
任意売却では、ごく普通の中古売却物件として取り扱われるので、ご近所さんに事情がバレる可能性はまずありません。
「新しい家を買うため」とでも「引っ越しするの」とでもなんとでも言うことが出来ます。
我々アースコンサルティングでは、お客様の精神的負担の軽減のためにも任意売却をお勧めいたします。
任意売却のことはぜひアースコンサルティングにご相談ください。



