任意売却を行うことができる時期

2012年10月15日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】任意売却はいつまでに行えばいいのか?そういった疑問にお答えします。任意売却ができる期間は競売の改札日の前日までです。逆に言えば、この改札日の前日までに任意売却への準備・段取りを終了させておく必要があるのです。 競売とは「きょうばい」または「けいばい」と呼ばれます。競売によって不動産を金銭に変えることができるので、担保を取得している債権者にとっては適切な金銭取得方法だと言えます。競売手続きにおいては現在ではインターネットを通して競売物件を確認することができます。不動産流通においてはこの競売手続きが必要不可欠な存在だと言えます。過去にもまして競売手続きがよくとられているのが現状です。 任意売却においては迅速な不動産流通の必要性からこの競売手続きを取る必要もなく不動産売却を行い、金銭を得ることができます。任意売却は現代では注目されているのです。 自宅を売りに出し、購入者を探し、各債権者との調整、そして抵当権の抹消などを行い、売買契約を締結し、自宅引渡しを行い、競売の取下げを行うまでには多少なりとも時間がかかります。 購入者希望者がいるのならば、最低でも1か月間は欲しいと言えます。これから購入希望者を探すのであればさらに時間は必要です。厳しいことを言うようですが、リミットが短ければ短いほど任意売却の成功率は低下していきます。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】任意売却をするなら余裕を持った予定・計画を立てることが大切です。住宅トーンの返済が困難だと判断したとき、債権者からの督促状が届いたとき、裁判所から競売開始通知決定が届いたときは迅速に、アースコンサルティングオフィスにご相談ください。 なるべくお客様の有利な条件で任意売却が行えるようにアースコンサルティングオフィスは全力でサポートをいたします。
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