特定の債権者にのみ返済をしたいケース

2012年8月24日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】特定の債権者にのみ返済をしたいケースがあるかと思いますが、これは避けた方がいいと言えます。なぜならば任意売却が困難になる可能性があるからです。例えば二社に抵当権が設定されていて一社は滞納、一社は支払をしていた場合、期限の利益喪失が後者にはされていないからです。 期限の利益喪失とは債務を延滞することによって全額の弁済を負うことを言います。基本的に不動産ローンにおいては月額のローンの支払いを行っているのが通常です。しかしながらローンの延滞を繰り返すことによって期限の利益を喪失することになり不動産ローンの全額を支払う責任を負うことになります。期限の利益を通常契約では定めているのが普通で、この期限の利益を喪失することによってローン貸付側である金融機関の利益が守られます。しかし期限の利益を喪失することをローン支払い者が認識していないこともあり契約書内容には特約として記載されていることが多いのが実情です。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】話を戻しますが、このようなケースだと住宅ローンを払い続けている方は任意売却を認めないからです。遅延なくローンの返済が行われている以上、正常債権と見なしますし、残債務以下で抵当権を外すことはないのです。 したがって、「こっちは少ない額だから払おう」という考えはやめて、住宅ローンを滞納するのなら一斉に止めるべきです。滞納のタイミングを間違えてしまうとあとあと問題になります。また、特定の債権者にのみローンを払っていると(たとえば身内であるとか)自己破産・破産免責が許可されないことがあります。 それぞれケースバイケースですが、大まかにはこういった流れになりますのでくれぐれも注意をした方がいいと言えます。 任意売却のことでお悩みならアースコンサルティングオフィスにまず、ご相談ください。
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