競売の取下げと任意売却
2012年8月8日
競売の取下げと任意売却
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。
住宅ローンを支払うことができないという状況に至るまでには様々なケースがあります。
「不動産競売開始手続きの通知が届いてしまったけど、まだ任意売却は可能?」
可能です。その時点ではまだ競売の取下をすることが可能です。
競売の取下とは競売をとめることです。債権者と債務者との間で話し合いがおこなわれ 、話がまとまることにより債権者が不動産競売の申立てを取下げ、競売手続を終了させることが可能です。
不動産競売開始手続きの通知が届いている時点ではまだ任意売却をすることは可能です。金融機関・住宅ローン返済ストップからだいたい8か月くらいが任意売却可能期間になります。
競売ではなく任意売却によって解決するならば早めの判断が必要です。行動が早ければ早いほど、買い手を見つける時間もでき、迅速に任意売却を行える可能性が高いのです。結果的に、債務者の負担を軽減できるので競売よりも任意売却を選択するケースが多いと言えます。
任意売却をすすめるにあたっては、この競売開始通知以降、いかに迅速に手続きを行い売り手側と買い手側の要望をまとめながら不動産売却手続きへと導いていくかが最重要項目なのです。
不動産競売開始手続きの通知が届いてもあきらめないでください。うまくいけば引っ越し代確保や、周囲に知られることなく売却をすることが可能です。
残債返済計画も立てられ、売り主様にあまり負担にならない形で交渉を進めることもできます。不動産ローンでお悩みなら任意売却のことはアースコンサルティングオフィスにまず、お気軽にご相談ください。



