抵当不動産の売却代金の配分方法
2013年12月27日
みなさんこんにちは。アースコンサルティングオフィス代表の神田です。
前回のブログで、「任意売却がスムーズにできるかどうかは、売却価格と配分方法が妥当であるか否かに懸かっている」ということと、売却価格の決定方法についてお話いたしました。今回は、その配分方法についてご説明したいと思います。 競売手続による配当の場合、通常、抵当権の順位および金額に基づく配当が行われ、まったく回収ができない抵当権者も出てきます。(抵当権の順位が下位の者) 一方、任意売却の場合には、もっと柔軟性のある売却代金の配分ができます。とはいえ、基本的には抵当権の順位および金額を踏まえた方法が原則です。しかし、それだけでは後順位の抵当権者は配分をもらえませんので、任意売却の合意を得ることは難しくなります。そこで、本来は配分のないはずの後順位の抵当権者にも、抵当権の解除料として一定の金額を支払うのが一般的です。 このように、任意売却における売却代金の配分は、すべての利害関係者が納得するように、個々のケースに合わせて検討しなければなりません。そのためには、様々な債権者との交渉を通じて蓄積したノウハウが必要になります。 弊社はこれまで多様なケースの任意売却に携わり、あらゆる債権者とお取引をさせていただきました。(→取引債権者一覧) 住宅ローンのお支払にお悩みの方、あなたの代わりに債権者様と交渉させていただきます。 メールでも、お電話でも、お気軽にご相談ください。お待ちしております。
前回のブログで、「任意売却がスムーズにできるかどうかは、売却価格と配分方法が妥当であるか否かに懸かっている」ということと、売却価格の決定方法についてお話いたしました。今回は、その配分方法についてご説明したいと思います。 競売手続による配当の場合、通常、抵当権の順位および金額に基づく配当が行われ、まったく回収ができない抵当権者も出てきます。(抵当権の順位が下位の者) 一方、任意売却の場合には、もっと柔軟性のある売却代金の配分ができます。とはいえ、基本的には抵当権の順位および金額を踏まえた方法が原則です。しかし、それだけでは後順位の抵当権者は配分をもらえませんので、任意売却の合意を得ることは難しくなります。そこで、本来は配分のないはずの後順位の抵当権者にも、抵当権の解除料として一定の金額を支払うのが一般的です。 このように、任意売却における売却代金の配分は、すべての利害関係者が納得するように、個々のケースに合わせて検討しなければなりません。そのためには、様々な債権者との交渉を通じて蓄積したノウハウが必要になります。 弊社はこれまで多様なケースの任意売却に携わり、あらゆる債権者とお取引をさせていただきました。(→取引債権者一覧) 住宅ローンのお支払にお悩みの方、あなたの代わりに債権者様と交渉させていただきます。 メールでも、お電話でも、お気軽にご相談ください。お待ちしております。

