抵当不動産の売却価格の決定方法

2013年12月24日
みなさんこんにちは。アースコンサルティングオフィス代表の神田です。

任意売却をする際、ご自宅の売却価格はどのように決められるのでしょうか。 まず、不動産の売却価格は時価相場を踏まえた適正な価格で、なおかつその売却代金が各利害関係者(債権者等)が納得できるかたちで配分されなければなりません。任意売却がスムーズにできるかどうかは、売却価格と配分方法が妥当であるか否か、これに懸かっています。 そこで、債権者は所有者に対して、「最低売却予定価格」(それ以上の価格で売却しなさい、という価格)を示したうえで、任意売却に応じるのが一般的です。債権者にとっては、競売という最終手段があるため、売却価格が少なくとも競売による落札見込価格を上回っていなければ、任意売却に応じる意味はないのです。 しかしながら、所有者にとっては少しでも多くの債務を返済したい、反対に債権者にとっては少しでも多くの債権を回収したい、という希望から、その不動産の時価相場を無視した不適切な価格設定がなされてしまうケースもあります。こうなると、任意売却は大変難しいものになります。 そこで、わたしたちのような任意売却専門業者が、所有者と各利害関係者の間に入り、調整していくことが重要になってくるのです。また、一度決定された売却価格であっても、状況によって適宜見直していくことも大切です。(物件についてお問合せや内覧希望があるか、等) 住宅ローンや税金、マンション管理費等のお支払でお悩みの方。 不動産を売却してローンを返済したいけれど、どれくらいで売れるのか気になる方。 弊社では不動産の無料査定を承っております。是非お気軽にお問合せくださいませ。
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