任意売却ができる必須条件 その3

2013年12月20日
みなさんこんにちは。アースコンサルティングオフィス代表の神田です。

今回は、「任意売却が成功する必須条件」シリーズの最終回です。

任意売却が成功する必須条件」

1. 所有者様のご協力

2. 抵当権者等の利害関係者との交渉

3. 購入希望者の存在

 
最終回は、「3. 購入希望者の存在」について詳しくご説明します。

抵当不動産を適正価格で買い受ける希望者がいなければ、任意売却は成立いたしませんので、最も重要な要素といっても過言ではないでしょう。「1.所有者(特に共有名義の場合)」や「2.利害関係者」の協力が難しいケースでも、適正価格で買受けを申し出る者が現れた場合、彼らの協力を促すことができることもあります。

市場性に優れた物件(すなわち「売れる」物件)であれば、比較的すぐに購入希望者が現れることがあります。反対に、市場性が劣る物件であっても、室内をきれいに片付けていただくだけでも、室内内覧の際に印象を高めることができ、購入希望者が出てくる可能性は大いにあります。

なお、弊社にてご自宅を買取させていただく場合は、

①購入希望者を探す時間を短縮できること

②他人にご自宅の中を見られることがなく、プライバシーを守ることができる。

などのメリットもあります。
競売まで時間がない方、買い戻しを検討されている方、是非お気軽にご相談くださいませ。
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