任意売却ができる必須条件 その2

2013年12月17日
みなさんこんにちは。アースコンサルティングオフィス代表の神田です。 前回に続きまして、「任意売却が成功する必須条件」をご説明させていただきます。 「任意売却が成功する必須条件」は大きく分けて3つあります。

1. 所有者様のご協力

2. 抵当権者等の利害関係者との交渉

3. 購入希望者の存在

  本日は「2. 抵当権者等の利害関係者との交渉」について、詳しくご説明します。 抵当不動産を売買する場合、通常、買主から登記上の抵当権・賃借権・差押などのすべての権利の抹消を要求されます。ですので、これらの権利関係を有する者の協力が必要です。 また、その不動産を第三者が占有している場合には、占有者の立ち退きが必要になることもあります。 このように、任意売却は一債権者の意思だけでは実行できず、全ての利害関係者との交渉をまとめる知識と経験が物を言う分野なのです。 弊社はこれまで多様なケースの任意売却を取り扱ってまいりましたが、その中であらゆる債権者とお取引をさせていただきました。(→取引債権者一覧)そのノウハウとネットワークを活かし、権利関係が複雑な案件でも解決へのサポートをいたします。   大切なご自宅の問題です。依頼する業者は、あなたのパートナーになります。 弊社では、「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーに、皆様にご納得いただける結果を追求して参ります。不安に思った時、まずはご相談下さい。 (詳しくは…「任意売却 不動産業者選びのポイント」をご覧ください) 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】
任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】