残債務がある場合の任意売却

2013年12月2日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。

任意売却をしても全ての債務が消えてなくなるというわけではありません。任意売却の後に売却代金で住宅ローンの残りを支払うのですが、それでも足りなかった債務の残りはなくなりません。債権者からは無担保の債権として、債務の残りの支払いを求められます。これは支払いの義務があり、のがれることはできません。 大切なのは任意売却後の債務を最小限に抑えることです。これは出来るだけ高く物権を購入してもらうことですが、買主を探すのは私たちアースコンサルティングオフィスの仕事ですので、最善をつくします。そして、任意売却後に債務が残ってしまった場合は債権者、つまり金融機関との交渉をすることによって、あくまでも支払える範囲で支払っていくことを債権者に合意していただくことが必要です。 この債務の返済額が大きく無理のあるものになってしまうと、任意売却後の生活が苦しくなってしまうからです。私たちアースコンサルティングオフィスはただ任意売却のお手伝いをするだけではなく、その先の生活までを見据えたサポートを致します。 私たちアースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様を全力でサポートいたします。任意売却のご相談は、ぜひアースコンサルティングオフィスにお任せくださいませ。
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