自己破産のメリットとデメリット
2013年10月7日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。
自己破産のメリットとデメリットについてのお話ですが、まずメリットは、免責を受けることで債権者からの督促の電話が掛かってこなくなり、返済の心配から逃れられます。また、月々の収入についても、返済に回していた分がご自分の為に使えるようになります。
つまり精神的にも金銭的にも余裕ができ、生活が落ち着くといった意味ではメリットと言えるでしょう。
ではデメリットは何でしょうか。まず、99万円を超える現金と、20万円を超える財産は原則処分となります。生活必需品については対象外です。また、信用情報機関に登録されてしまうので一定期間はローンやクレジットを組めなくなります。さらに市町村の役所の破産者名簿及び官報に掲載されてしまい、自己破産をするとある特定の資格を取得することができなくなります。
決して良いことばかりではありませんが、そんな場合でも、まずは私どもにご相談ください。任意売却だけで自己破産をしなくても良いケースもあります。
私たちアースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様を全力でサポートいたします。任意売却のご相談は、ぜひアースコンサルティングオフィスにお任せくださいませ。



