住宅ローンが払えなくなったら
2013年8月8日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。
もし住宅ローンが払えなくなってしまっても、銀行はすぐに不良債権とはしません。
住宅ローンの滞納が2ヶ月を過ぎると、滞納している旨と、このままでは一括返済の手続きに入りますという通知が届きます。
更に住宅ローンの滞納が3ヶ月を過ぎると、すぐに住宅ローンを一括返済しなければ競売にかけますよという通知がきます。
住宅ローンの滞納が3.ヶ月から6ヶ月の期間には資金を回収する為に、競売や任意売却という不動産の売却手続きに入り、マイホームを手放すことになります。
競売とは意志に関係なく、マイホームを裁判所が強制的に売却することです。
競売に掛かってもマイホームの売却価格が住宅ローンの金額に満たない場合、その差額が借金として残ってしまいます。
その場合借金は、一括で返済するよう求められます。
一方任意売却は自分の意志で売却する為、通常の住宅売買と同じ様にマイホームを売却できます。
借金を減らすことも可能で、その借金は分割払いにすることができます。
私たちアースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。
「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様を全力でサポートいたします。
任意売却のご相談は、ぜひアースコンサルティングオフィスにお任せくださいませ。



