差し押さえと家の売却

2013年7月17日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。

任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】不動産の差し押さえとは、住宅ローンが返済できず滞納が続いてしまった際に、債権者の申し立てにより裁判所が競売の手続きを開始することです。 競売の開始が決定すると、裁判所より管轄法務局への嘱託により、登記記録に差し押さえの登記がされます。差し押さえは競売を実施する為の事前措置といえるでしょう。 税金などの滞納が多くある場合も不動産が差し押さえられてしまいます。税金滞納の場合は裁判所の許可が不要なため、税務署や自治体からいきなり差し押さえられてしまうのです。 競売開始決定の督促状が送られてきたら、一刻も早く任意売却をすることをお勧めします。競売に掛けられてしまってからでは、どうすることもできません。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】任意売却は自分の意志で債権者の合意のもとに住宅を売却します。一般販売で住宅を売却するため、競売より売却価格も高く、近所の方に事情を知られることなく売却できます。 引っ越しの時期なども交渉することができます。差し押さえを受けたら、すぐに任意売却の手続きをすることが大切です。 私たちアースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様を全力でサポートいたします。 任意売却のご相談は、ぜひアースコンサルティングオフィスにお任せくださいませ。
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