任意売却における抵当権の設定

2013年5月15日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。

任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】不動産を購入する際に住宅ローン等の借入を行う場合、銀行等の金融機関は対象不動産に抵当権を設定します。 抵当権を設定するとは金融機関からお金を借りてそのお金が返せないときは、土地や家を返せないお金のかわりにとられますよ、という手続きをすることです。 抵当権者とはお金を貸した金融機関のことです。 つまりお金を返してもらえなかったときは、お金のかわりに家や土地を競売にかけて、お金を回収する側の人のことです。 抵当権の実行とは、理由の如何を問わず住宅ローンの返済が滞った場合、その不動産を競売にかけて現金化することです。 任意売却をするのは、この抵当権を抹消することが目的です。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】抵当権は住宅ローンとセットになっています。 主債務である住宅ローンがなくなると抵当権も抹消されるのです。 ただし抵当権がなくなるにあたっては住宅ローンをすべて弁済する必要があります。 一部分でも残っていると抵当権者の合意がない限り抵当権は消滅しないのです。 抵当権者に抵当権抹消の合意を取り付けることが非常に大切です。 私たちアースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。 「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様を全力でサポートいたします。 任意売却のご相談は、ぜひアースコンサルティングオフィスにお任せくださいませ。
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