任意売却中の固定資産税について
2013年5月13日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。
固定資産税とは、関東より北の地域は1月1日を起算日としますが、愛知より西側では4月1日を起算日とし、
その時点に保有している固定資産(不動産)について課税される地方税です。
任意売却しても現在請求されているもの、及びその年度中に請求されるものについては、売主に支払い義務があります。
もちろん翌年以降は課税されません。
競売に掛けられた場合は固定資産税の日割り計算はありませんが、任意売却した場合は不動産の引渡し時に売主と買主で日割りの精算を行います。
また、任意売却において固定資産税の滞納分が売買代金から配分されるかという点については、差押え登記がされていない限り全く配分されないのです。
では差し押さえられた方が得なのでしょうか。
それはNOです。
例えば物件が固定資産税の差押え登記をされてしまい、固定資産税の差押えを解除してもらわないと任意売却が成立しないような場合は、
住宅ローン債権者が一部を負担して差し押さえを解除することもあるのです。
私たちアースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。
「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様を全力でサポートいたします。
任意売却のご相談は、ぜひアースコンサルティングオフィスにお任せくださいませ。



