競売開始通知が届いてからの任意売却

2013年5月7日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。

任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】担保不動産競売開始決定通知書が届いてしまっている方。これからどうしたら良いでしょうか。 もう自己破産しかないと考えられる方もいらっしゃいますがそんなことはありません。 まだ任意売却の道も残っています。 まずは競売の開札日までにどうにか、「競売の取り下げ」を成立させなくてはなりません。 担保不動産競売開始決定通知書が届いてから、およそ6ヶ月で競売に掛けられます。 任意販売の交渉、手続きなどを考えると、もう待った無しの状態にあると言えます。 そういう面では通知書が届いてしまってからの任意売却は時間との戦いと言えるでしょう。 でも諦めるのはまだ早いのです。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】時間が少ない環境の中ではありますが ①債務者様との交渉し抵当権を抹消 ②買い手の確保 ③売買契約までなんとか漕ぎ着ければ良いのです。 それが出来るのは専門知識と経験を持った不動産業者なのです。 任意売却の成功率を上げるためには、ノウハウがあるかどうかがポイントになってきます。 私たちアースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。 「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様を全力でサポートいたします。 任意売却のご相談は、ぜひアースコンサルティングオフィスにお任せくださいませ。
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