任意売却後も自宅に住み続けたい方に

2013年3月21日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。

任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】任意売却をされる方の中には、お子さまの学校区の関係などで任意売却後も自宅に住み続けたいと希望される方がいます。 他にも、事業所として登録していて移転が難しいケースもあります。 こういったことから、任意売却後も自宅に住み続ける方法のご相談も多くいただきます。 不動産を親子・親族間で売買すれば、任意売却後も自宅に住み続けることが可能です。 その場合、身内の方・親族の方が現金購入できれば何も問題はありませんが、不動産ですのでやはり住宅ローンを組むことになります。 しかし、親子・親族間の売買の場合は、金融機関に住宅ローンを断られることがほとんどです。 なぜなら、金融機関と保証会社の契約において、担保物件の売主が申込者本人の配偶者・親・子のいずれかである場合は、融資保証の対象にならないということが、定められているからです。 これにより、原則としては親子・親族間の売買においては、住宅ローンの利用が厳しくなります。 しかしながら、アースコンサルティングオフィスでは親子間・親族間の売買でも住宅ローンの利用を実現することが可能です。 なぜなら、不動産仲介業者による売買契約書や、重要事項説明書などの書類があることと、不動産業者が仲介することで客観性があり、価格の妥当性や本来の目的で売買されることを認められるからです。 これらの条件により、親子・親族間の売買であっても住宅ローンと同様に融資を受けられる場合があるのです。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】他にも、リースバックという方法があります。 購入者にお願いし、債務者であるあなた自身が賃貸人として、購入者と賃貸契約を結ぶことで、これからもご自宅に住み続けることが可能です。 昨今では、不動産投資に力を入れている投資家が数多く存在します。 投資家はあくまで投資目的ですので、収支のあわない物件や再販売が難しい物件は購入しません。 そのため、賃貸人となる債務者の支払い可能な賃料と不動産価格とのバランスも考慮されます。 すべてが合致した場合のみ有効ですので、条件に合わなければ購入者(投資家)の協力を得ることが出来ないこともあります。 また、こんな方法も有ります。 親族間の売買が困難な場合、購入予定の親族が住宅ローン審査に問題ない方であれば、まずは投資家などの第三者が購入し、その後、通常の売買で親族の方に住宅ローンを組んでもらうことも可能です。 しかしその場合は、不動産取得のために様々な費用や税金がかかるため、結果的にはより高くつくことになるかもしれません。 ただ、ご自宅をなんとしてでも手放したくない、という強い思いがある方には、有効な手段の一つであると言えます。 親族間売買やリースバックにおいては、投資家との価格調整や融資先の問題、また債権者がその売買を認めないというケースもあり、決して簡単な方法ではありません。 しかし、諦めないでください。まずはアースコンサルティングオフィスにご相談ください。 難しい場合でも、お客様のご希望や条件を十分に考慮し、最良の結果を出せるよう全力を尽くします。
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