自己破産を考える前に 任意売却という選択肢
2013年3月18日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。
自己破産をする場合、資産があると管材事件となり、競売・任意売却のどちらであっても管財人により処分されてしまいます。
官材事件の場合は、自己破産にするにしても少額管材は20万円、通常管材は50万円を予納金として裁判所に収めなければいけません。
その上、弁護士への成功報酬も必要です。
しかし自己破産を考えている場合、そのお金を用意するのは非常に難しいでしょう。
そんな時こそ任意売却です。
自己破産前に、まずは任意売却を考えてみてください。
自己破産には、同時廃止と管材事件があります。
同時廃止とは、債務者が破産手続きの費用すらも用意出来ない場合に、破産手続き開始とともに破産管財人を選任せずに手続きを終結することを言います。
本人に資産がなく手続きの費用もない場合は同時廃止となり、裁判費用は3万円ほどとなります。
破産手続き前に任意売却をすれば、換価する資産がなくなるので、同時廃止の可能性が高くなります。
申し立て後3カ月~半年くらいで免責決定となるのです。
少額管材手続きは比較的短期間で終了しますが、一般的に管財人が選任される場合では、数年かかることもあります。
自己破産前に任意売却をすることにより、破産手続きは簡略化されます。
費用も50万円かかるところが3万円程度で済みますし、免責決定までの期間も短くなるのです。
自己破産前に一度、任意売却をお考えください。
任意売却のことなら私たちアースコンサルティングにお任せください。
「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様を全力でサポートいたします。



