任意売却豆知識 個人民事再生とは?
2013年3月14日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。
個人民事再生とは、2001年に施行された制度で、借金を100万円以下または借金総額の5分の1まで減額し、それを3年間で分割返済することを条件に、残りの借金が免除されるという制度です。
個人民事再生を行うには、個人であること、住宅ローンを除く負債の総額が5,000万円以下であること、給与などの定期的な収入が見込まれることが条件です。
個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があります。
どちらの場合も、住宅ローンを組んでいる方のために「住宅資金特別条項」という制度を利用して裁判所に申し立てることが出来ます。
この「住宅資金特別条項」の利用により、マイホームを維持したまま債務整理が可能となります。
裁判所から再生計画が認められると、保証会社から代位弁済された債権は元の金融機関に戻り、今まで通り住宅ローンを返済することになります。
また、競売の申し立てがされている場合も競売手続きの中止命令を裁判所に出してもらうことも可能です。
自己破産を避けたい方、マイホームは残したい方にとっては利用価値のある制度ですね。
しかしながら、保証会社からの代位弁済後6カ月を過ぎた場合は、この制度を利用できなくなります。
また、住宅ローンの債務を圧縮する制度ではありませんので、住宅ローンの残債が多い場合は再生計画案が立てにくくなる可能性もあります。
この制度を利用するからには、返済計画をきちんと立ててマイホームを守らなくてはいけませんね。
個人民事再生のメリットはたくさんあります。
自己破産をせずに債務を大幅に減額することが出来ます。
最大のメリットは、マイホームを失うことなく債務整理と再生が出来ることです。
個人民事再生を行う場合、原則3年間で再生計画案のスケジュール通りに返済していくことになるので、借金完済の時期が明確となり、精神的にもぐっと楽になりますよ。
私たちアースコンサルティングは、「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様を全力でサポートいたします。
個人民事再生のご相談や任意売却のことはぜひアースコンサルティングにご相談ください。



