任意売却は債務者の負担はありません

2013年3月8日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】不動産における売買には、様々な費用がかかります。 それが任意売却だと、通常の不動産売買よりもかかる費用が増えます。 任意売却で発生する費用は下記のようなものがあります。 ・不動産売却の仲介手数料 ・抵当権の抹消費用と司法書士の報酬 ・固定資産税等の滞納清算金 ・本人の引っ越し費用 ・残置物の撤去費用 ・マンションの滞納管理費など しかしご安心ください。債務者の負担はありません。 債務者は、住宅ローンを滞納している状況での任意売却ですので、上記の費用を用意するのは難しいと思います。 物件の購入者は、完全な状態での引き渡しを求めるため、売買代金の中でこれらの費用をまかなってもらいます。 ただ、固定資産税などの差押えがある場合は、全額納付が抹消条件となっている可能性もありますので、費用控除では補いきれないこともあります。 そのような時こそ、私たちアースコンサルティングオフィスの出番です。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】私たちアースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。 お客様の負担金がないように、しっかり関係者と話し合いをさせていただきます。 債権者から配分される仲介手数料が私どもの報酬となりますので、お客様に費用をご負担いただく必要がございません。 どうぞ安心して任意売却をなさってくださいね。 他にもご不安な点などがございましたら、お気軽にアースコンサルティングオフィスにお問い合わせください。 アースコンサルティングオフィスは、「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様に気持ちの良い任意売却をご提供いたします。
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