自己破産を選択された方でも、任意売却でご自宅を有利に売却することが可能です。
自己破産について詳しく説明すると、破産の種類は2種類あり、「同時廃止」と「管財事件」とに分かれています。
既に弁護士または司法書士の先生にご相談されている方も、多くいらっしゃると思いますが、弁護士や司法書士に依頼すると相応の費用がかかります。
さらに、彼らはあくまで法律の専門家であり、不動産のプロではありません。ゆえに、中には、任意売却に否定的な先生もいらっしゃいますので注意が必要です。
破産でも「同時廃止」の場合、任意売却することが可能です!
例えば、弁護士や司法書士の都合で、破産手続きに時間がかかってしまったり、債権者との連絡がうまくいかなかったりすると、不動産の抵当権者やその他債権者から競売を申し立てられてしまうケースも少なくありません。このように競売になると、お客様が不利な状況に陥ってしまいます。
「弁護士に任せているから安心」・・・とすべて先生任せにするのではなく、まずはご自分の意志で「同時廃止の場合は任意売却したい」、とお伝えいただければと思います。
そして、その任意売却を実行する不動産会社もご自分で選択することが可能です。大切なご自宅の売却です。後悔しないために、しっかりご自身の意見をお伝えください。
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・実勢価格に近い金額で売れる可能性がある。 ・実勢価格より低額で落札される可能性が高い。 |
またお客様の家を競売にしてしまわないよう、弊社では
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"破産にともなう任意売却"に精通した弁護士・司法書士を、お客様のご要望に応じ、最適な先生を選任してご紹介することが可能です。
ご自宅・不動産を所有されている方は、より信頼のできる弁護士・司法書士を、そしてより今後の生活に有利な任意売却をご選択ください。
お客様には"アースさんに任意売却を頼んで良かった"と
心から言っていただけるサービスを提供しています。
弊社の活動はメディアでも取り上げられています。代表のインタビュー記事が掲載されています