ご相談を迷っていらっしゃる方へ~ご注意ください~

2015年10月3日
皆様こんにちは。アースコンサルティングオフィス代表の神田です。
前回に引き続き、当サイトをご覧になられている方の中には、
住宅ローンの返済が苦しくなっていながら、いま一歩ご相談に踏み切れないという方もいらっしゃると思います。
そんな方のために、住宅ローンの返済が難しくなってから、ご相談までの間に、
お勧めできないことを3点記載しておきます。

任意売却のご相談前にしない方がよいこと」

①消費者ローン等、他から借りて返済しない!

住宅ローンを返済するために、住宅ローンよりも高金利のローンで借入をしても、問題を先送りするだけです。
何故いま住宅ローン返済が苦しいのか、それが本当に一時的な理由であれば、その場しのぎの対策も有効ですが、そうでなければ多重債務を負い、悪循環に陥ります。
さらに、債権者が増えることになりますので、その分だけ任意売却の条件交渉が難しくなることもあります。

②収入と支出を同じ銀行口座で管理しない。

資金が足らない場合、支払期日を守って順番に支払うことも大事ですが、
どれを支払うべきか、優先順位を付けることも重要と言えます。
給与振込も住宅ローンの返済もその他の支払も、全てを1つの口座に設定していると、まず住宅ローンが引き落とされ、水道光熱費やクレジットカードなどが引落不能となり、生活基盤に支障が出る可能性があります。
ですので、支払の中でも住宅ローンは分けて管理をし、競売か任意売却かという状況になった場合でも、せめて引越ができるぐらいの現金は手元に残しておいた方がいいでしょう。

③固定資産税や国民健康保険料はなるべく滞納しない。

不動産を所有している人が、固定資産税や市府民税、国民健康保険料を滞納すると、自治体は不動産を差押することができます。
住宅金融支援機構の場合は、税金関係への配分は10万円が原則となっており、
この金額で自治体が納得しなければ、差押を解除してもらえず、任意売却は成立しません。
もし一括で支払うことが出来なくても、自治体に相談に行けば分納でもOKという場合もあります。
こまめに連絡を取り、少しずつでも納付していれば、突然差押が入ることを防げますし、
差押が入った場合でも、任意売却の交渉に応じてもらえる可能性は高くなります。
どうしても滞納してしまう場合でも、放置しないことが大切です。
一方、マンションの管理費・修繕積立金は滞納していても、ある程度は売却代金の中からまかなうことが可能ですので、無理に支払わなくても、売却に支障がないケースが多いです。

もちろん、既に複数の自治体から差押されており、他社で交渉がまとまらずに任意売却が成立しなかった案件も、弊社交渉により取引が成立した実績もあります。
また、交渉により、不動産の売却代金の中から、引越費用を認めてもらうことも可能です。
もし、弊社にご依頼いただいた場合は、全力でサポートさせていただきますが、ご相談を迷われている方、お問合せだけでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。
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