任意売却にかかる費用は売却代金からまかなえます

2015年1月21日

みなさま、こんにちは。アースコンサルティングオフィス代表の神田です。

1月も半分以上が過ぎ、寒さも厳しい季節ですが、いかがお過ごしでしょうか。

今回はお問合せの多い、任意売却にかかる費用についてご説明させていただきます。

任意売却も不動産売買ですから、通常の売買に必要な費用は同様に発生します。

例えば、不動産業者を介した場合は仲介手数料がかかりますし、売買契約書に貼付する印紙代なども必要です。抵当権の解除にかかる費用(解除料)と、司法書士に支払う登記費用も必要です。

また、不動産がマンションの区分所有である場合で、管理費や修繕積立金を滞納していた場合には、滞納も支払う必要があります。

不動産を賃貸に出していた場合には、賃借人から預かった保証金や敷金の返還費用も考慮しておかなければなりません。

さらに、占有者への立退料や居住者の引越費用も必要です。

不動産の管理状況が良好でなく、ゴミが散乱しているようなケースでは、動産撤去費用などがかかることもあります。

これら諸費用は、任意売却をご依頼されるお客様にとって、最初は不安に思われることが多いようです。

しかしながら、任意売却では、これらの費用のほとんどを不動産の売却代金の中からまかなうことが可能です。つまり、お客様が現金をご用意していただく必要はないのです。

詳しくは当サイトの料金体制ページにてご説明させていただいております。→ http://loan.eco2009.jp/fee/

 ご不明な点、気になる点などございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。

任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】