任意売却ができないケースその⑥旧公団・公社系不動産の場合

2012年8月15日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。 「どんな場合でも任意売却は可能?」お客様の気になる部分です。すべての場合で任意売却ができるとは言えません。そのことを数回に分けてお話しています。任意売却に対して正しい知識をお客様にお話しできればと考えております。 任意売却を認めない債権者の場合、任意売却は困難を極めます。任意売却を認めない債権者とは具体的に言えば、UR都市機構(旧公団)や、公社系です。 これら旧公団・公社系不動産の場合は多くの場合、「買い戻し特約」というのが設定されています。買戻し特約というのは、不動産を売却しても一定金額を支払うことで当該不動産を買い戻すことができるという内容の規約のことを言います。 任意売却においては旧公団や公社の場合、こういった買い戻し特約登記が設定されている場合は任意売却自体が難しいのです。登記簿謄本に買い戻し特約登記も設定されているので任意売却においては買い戻し特約登記の有無について調べなければなりません。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】また、普通の不動産のように金融機関から住宅ローンを組む形ではなく割賦販売だからです。割賦販売とは不動産など商品を分割払いで販売することです。旧公団や公社、新築不動産などで割賦販売は行われます。 旧公団・公社系不動産とすれば競売処理でかまわないということなのです。また、旧公団・公社系の分譲だから任意売却できないのではありません。中古物件で民間金融機関からローン借入をして返済不可になった場合は任意売却が可能です。 任意売却に関するお悩み、不安はアースコンサルティングオフィスにお気軽にご相談ください。アースコンサルティングオフィスが住宅ローンでお悩みのお客様の問題を一緒に解決させていただきます。
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