
弁護士と話し合って自己破産をする予定でしたので、自宅は売却しなければいけません。
しかし、離婚の条件として、元妻が家にそのまま住み続けて、住宅ローンは私が支払うということになっていました。
自宅を売却するにはどうしても元妻の協力が必要でした。
二重家賃がしんどくなって、自己破産を選択することになってしまった私の言い分は全くきいてくれず、途方に暮れていましたが、アースさんがすべて交渉してくれました。
結果、すんなりと退去してくれることに。
離婚時にも色々もめていましたので、本当に助かりました。
早急に解決していただき、心理的な負担も減ってとても助かりました。本当にありがとうございます。
【代表より】
離婚が発端となり、任意売却をご選択される方が年々増えています。
共有名義で住宅ローンを組まれる方、奥様が保証人となっていらっしゃる方のトラブルがとても多いです。
今回は、奥様が保証人でも、共有名義人でもなかったため、比較的早く交渉に応じていただくことができた事案です。
離婚の条件として、「奥様がそのままお住まいになり旦那様が二重に家賃を支払う」、このケースが多いのですが、結局はご自身の家賃と元の住宅ローンの負担がかなり重く、長期間二重に支払い続けるとこが現実的に困難になってしまうのです。
仮に住宅ローンが10万円、ご自身の家賃が5万円だと仮定すると、毎月15万円も住まいにお金をかけなくてはなりません。
通常、住宅にかけて生活に支障がない金額は、給料の3分の1だと言われています。
逆算すると、45万円もの給料が必要なんです!これは机上の計算ですが、現実的に二重に家賃を支払い続けることはとても難しいと思います。
住宅ローンが払えない、しかも元妻(夫)が立ち退きを拒否、という時はぜひ、アースコンサルティングオフィスにご相談ください。
きっと解決の糸口がみつかると思います。
お客様の相談時とその後の状況
住所 | 兵庫県川辺郡 | 年齢 | 40代 |
職業 | 会社員 | 家族構成 | 本人 |
物件種別 | マンション | 売却代金 | 1,130万円 |
売却後の対応 | 自己破産を選択 | 解決までの期間 | 約2ヶ月 |

