任意売却ができないケースその③自宅開示拒否

2012年8月17日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】任意売却ができるシチュエーション、できないシチュエーション、お客様の気になる部分かと思います。どんな場合でも任意売却が可能だとは言い切れません。 任意売却ができないケースについて何回かに分けてご紹介させていただきます。 任意売却をする際によくあるのが、「不動産は売りたいけど、自宅を購入者に見せたくない!」というケースです。競売の場合なら不動産の内部を見ずに価格などを加味して入札する人はいます。中を見ることができないから競売は売却価格が安くなるとも言えます。 しかし任意売却の場合はあくまでも適正価格で買い手を見つけようとするのが目的ですから、当然のことですが不動産の中身を見ないで購入しようとする人はあまりいません。 部屋を見せたくない理由の多くは「部屋が荒れていて汚いから見せたくない」といったものです。確かに整理整頓はしておくべきですし、事前の片づけは必要です。多少部屋が荒れていても買主が「少しリフォームをすればなんとかなるだろう」と考えれば任意売却は大きく進展します。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】不動産の中身を見せ渋った結果、任意売却のせっかくの機会を逃してしまったケースが多く存在しています。 アースコンサルティングオフィスにあきらめる前にまず、ご相談ください。任意売却はお客様の人生の再スタートを後押しするひとつの選択肢です。うまくいけば余剰金として引っ越し代が出ることもあります。 住宅ローンの返済でお困りの方をアースコンサルティングオフィスは全力でサポートいたします。
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