任意売却ができないケースその②時間の不足
2012年8月20日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。
任意売却はすべてのシチュエーションにおいてもできるのか?よくあるご質問です。まず、結論から申しますと、残念ながらすべてのケースで任意売却ができるということは断言できないのです。
しかし、これはネガティブな意味合いではなく、反面教師的に「こういったケースでは任意売却ができない」ということをお客様に知っていただき、任意売却に関して知識を深めてほしいということを願い書いているのです。
前回に引き続き任意売却ができないケースについてご紹介させていただきます。よくあるケースとして取り上げられるのが「時間の不足」です。競売の入札期日がすでに出てしまっている状態で「任意売却がしたい!」と考えても大変むつかしくなってしまうのです。
競売の改札期日が一か月切っている状態では任意売却が厳しいということを知らず、ぎりぎりになって「決断が遅かった…」となるケースがよくあるのです。
不動産売買契約だけを行い、競売手続き延期に同意してくれれば、その期間は入札によって落札されることはありません。しかし、そういった不動産売買契約だけで延期にどういしてくれる債権者は少ないと言えますので、やはり任意売却は早め早めに行動を起こすことが肝心だと言えます。
住宅ローンを滞納しはじめたその時から「任意売却」へスタートを切り始めることが大切です。住宅ローン滞納でお悩みの方は迅速にご相談ください!アースコンサルティングオフィスが任意売却に関するお手続きを含め、みなさまに前向きなアドバイスを行います。



