税金の滞納処分などの差押について
2014年10月1日
みなさまこんにちは。アースコンサルティングオフィス代表の神田です。
今回は、対象となる不動産が税金滞納などを理由に差し押さえられている場合の任意売却についてお話します。
この場合、たとえ差押を受けたとしても、「租税債権に優先するその他の債権(「優先債権」と言います。住宅ローンの抵当権など)があるため、税金の回収が困難である」という事実(これを「無益な差押」といいます)を証明することで、差押の解除を求めることができます。
無益な差押の解除は、国税徴収法で定められており、差押に対して配当できないことを証明できれば認められます。
具体的には、不動産の所有者の名義で、下記のような書類(その差押が無益な差押に該当することを証明できる書類)を所轄の税務署など租税の官公庁に提出します。
・差押解除申立書
+
・不動産鑑定評価書、登記事項証明書、債権残高証明書 など
もし不動産が競売になった場合、役所は全く税金を回収できないことを説明します。任意売却に同意して解除料を得た方が役所としてもメリットがあることを説明し、任意売却に同意してもらえるよう交渉します。

