任意売却ができないケースその①共有者の許可

2012年8月21日
みなさんこんにちは、アースコンサルティングオフィス代表の井上です。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】どんな状況下でも任意売却ができるのか?お客様の気になる部分かと思います。残念ながらすべてのケースで任意売却が可能だとは言えません。 今日は任意売却ができないケースについてご紹介させていただこうと思います。 よくあるケースとしては不動産名義が単独ではなく共有されている場合です。不動産の所有が単独名義ならばその方の判断によって任意売却をおこなうことができます。もちろん、自己破産を申し立て破産管財人が選任されていなければという条件はあります。 不動産名義が共有の場合は共有者全員から売却の意思を得なくてはなりません。この売却の意思を共有者全員から得られない場合はほとんどの場合、任意売却が不可能になります。 任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】こういった共有者がいる場合は、事前の根回し、全員の協力を得られるかどうかを確認するのが任意売却のポイントになってきます。 「離婚して前の夫との仲が悪くて、本人とはとてもじゃないが話ができる状態ではないのです」困り果てたAさん。「いったい誰に相談すればいいのだろう?」 おまかせください。こういった離婚が原因で任意売却がスムーズに進まないケースは多くあるのです。アースコンサルティングオフィスはそのような共有者の許可を得られないケースを数多く経験してきました。このようなケースでは第三者を介して進めていくことで任意売却の話が進むことがあるのです。 あきらめる前にまず、ご相談ください!アースコンサルティングオフィスは離婚や賃借人とのトラブルはもちろん、相続や自己破産など任意売却と一緒に発生する事柄についても親身にご対応させていただきます。
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