仲介プランとは??
弊社が不動産売買の仲介をさせて頂くプランです。
不動産仲介とは、不動産取引において、売主様と買主様の間に立って取引のまとめ役をすることす。
基本的には、売主が自分でお家を買ってくれる買主を探すことは非常に困難なの で、一般的に不動産取引の際には仲介会社が売主に代わって、買主を探したり、広告宣伝を行ったり、様々な手続きで販売活動を行います。この報酬として売 主・買主は不動産仲介会社に仲介手数料を現金で支払います。
任意売却の際の、不動産仲介とは、これらの他に債権者との交渉と売買代金の配分表作成が加わります。
また、任意売却の際は、売主様から仲介手数料を現金でいただくことはなく、配分として債権者の了解を得て売買代金から頂戴します。これもまた任意売却の特徴だといえます。
また、不動産仲介のご依頼をいただく際、不動産の販売をアースコンサルティングオフィスに任せたということを証するため、「媒介契約書」というものを、弊社と売主様との間で締結します。
媒介契約(ばいかいけいやく)とは、不動産売買にあたって、宅地建物取引業法に基づいて、仲介を担当する不動産会社と結ぶ契約です。媒介には「専属専任媒介契約」、「 専任媒介契約」、「一般媒介契約」、の3種類の契約形態ががあり、任意売却の場合は必ず専属専任媒介契約書を締結します。専属専任媒介契約書締結後、売主様のご依頼に基づいて債権者と交渉する権利を得るわけです。
また、1回の媒介契約の期間は3ヶ月間で、不動産仲介会社はこの間に買主を探すことになります。 3ヶ月が経過すると媒介を更新しなければ販売活動はできません。専属専任媒介契約は他社に依頼できないという制約がありますが、反面、依頼先の不動産会社が買主を探す際の優先度が高くなるので物件が売れやすいというメリットがあります。
契約社数 | 進捗報告 | 契約の特徴 | |
---|---|---|---|
専属専任 媒介契約 |
1社のみ | 1週間に 1度以上 |
不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約です。この契約中は、他の不動産仲介会社に依頼したり、自分で買主を探すことは原則出来ず、もし行った場合は違約金が発生してしまいます。契約先の不動産会社は、契約後5営業日以内にレインズ(流通機構)に物件を登録し、1週間に1回以上、売却活動状況を売主に報告することになっていま す。 |
専任 媒介契約 |
1社のみ | 2週間に 1度以上 |
不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約ですが、同時に自分で買主を探すこともできる契約です。契約中に、自分で探した買主に売却することが決定した場合には、契約に要した費用を不動産会社に支払うことになります。契約先の不動産会社は、契約後7営業日以内にレインズ(流通機構)に物件を登録し、2週間に1回以上、売 却活動状況を売主に報告することになっています。 |
一般 媒介契約 |
自由 | 規定なし | 複数の不動産業者に、同時に仲介を依頼できる契約です。契約先の不動産会社が、売主に売却活動状況を報告する義務はありません。デメリットは、複数に依頼するため、各社の販売意欲が薄れてしまうことです。 |
媒介締結後、弊社では早急に根拠ある数字で債権者と交渉し、最短で販売価格を決定します。
販売価格決定後はインターネットや広告・その他見込み客へのアプローチ、レインズ(不動産業者だけが検索できるインターネットサイト)への登録で、集中的に販売活動を行います。
その後、買主が見つかった場合、売買代金を「債権者への返済」と「引仲介手数料や司法書士費用、滞納税金や管理費の解除料などの諸費用」に分配します。
この際、仲介手数料や司法書士費用等、売主様が現金でご負担いただくことは全くありません。
逆に、引越費用(相場は約10~30万円。※債権者によります。)がもらえるため、費用負担なく(もしくは極力少なく)引越しをすることが可能です。
このように、任意売却では、生活費もままならない状況でも、不動産を売却することができますので、安心してご相談ください。