売却代金の配分について

2014年8月1日

みなさまこんにちは。アースコンサルティングオフィス代表の神田です。

任意売却を行う際には、事前に利害関係者全員の同意を得ておく必要がありますが、そのときに難航しやすいのが売却代金の配分の仕方です。

特に、複数の抵当権が設定されている不動産で、その資産価値が抵当権の額を下回っている場合(オーバーローン)は、各抵当権者の調整を慎重に行う必要があります。

こういったケースで不動産が競売にかけられた場合、後順位の抵当権者は債権を回収することができません。ですので、任意売却によって抵当権抹消に協力してもらう代わりに、解除料を支払うことで同意に至るのが一般的です。つまり、任意売却は債権者にとってもメリットがあるのです。

任意売却の場合には、しくみや手続きについて特に法律上定めがないため、売却代金の配分については自由に決めることができるのが原則です。しかし、債権者のいずれかが譲歩の額と割合について納得しない場合、任意売却の話がまとまらず、最終的には競売へと進んでしまいます。ですので、複数の抵当権が設定されている不動産を任意売却するケースでは、その抵当権の順位と設定額に応じて配分することが多いです。

各債権者間の配分額の調整は、任意売却を行ううえで最も気を遣う局面の1つです。任意売却に不慣れな不動産業者に依頼した結果、話がまとまらず、弊社に再度ご依頼をいただくケースもあります。

弊社ではこれまで多くの任意売却案件をお取り扱いしており、中には相当に複雑な案件もございました。その実績と経験を活かして、ご対応させていただきますので、一度ご相談くださいませ。

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