マンションを任意売却する場合

2014年7月23日

みなさまこんにちは。アースコンサルティングオフィス代表の神田です。

今回はマンションの一室を任意売却する場合の注意点についてお話したいと思います。

~区分所有建物を任意売却する場合~

①土地に関する権利

区分所有者(マンションの一室を所有している者)がマンションの敷地について、所有権・借地権・地上権のいずれかの権利を有しているかどうか。

②対象となる専有部分の状況

その居住部分の使用状況(丁寧に使用されているかなど)、居室からの眺望や景観、何階にあるか、角部屋か、バルコニーはどの方角向きか、等により資産価値を検討する必要があります。

③共有部分に関すること

エレベーターの有無、管理人の有無、管理の状態、セキュリティシステムの充実度など、マンションの住民が共同で利用する部分の状態も、大きなポイントとなります。管理規約等で確認しておくことをお勧めします。

④管理費等、諸費用について

管理費や修繕積立金など諸費用の月額や、管理組合の収支状況に加え、滞納がある場合はその滞納額も、売却にあたり把握する必要があります。

※その他、マンション全体の修繕計画や駐車場の空き状況および使用料も、購入希望者としては気になるところです。

以上のことは、売却のご相談をされた際には弊社でお調べさせていただきますが、このようなことがマンションの売却価格や販売がスムーズにいくかどうかに大きく影響しますので、ご参考にしていただければと思います。

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