自己破産後の任意売却

2013年11月6日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。

自己破産をすると不動産はもてなくなるため、債権者または管財人から自宅を処分するに当たって競売にするか任意売却にするかを聞かれます。 いずれにしても自宅を手放すことにはかわりがないからどちらでもかまわないと思われるかもしれませんが、その場合は任意売却をおすすめします。 なぜなら任意売却の方が競売よりは高額でご自宅を売却できる可能性がありますし、交渉によっては引越し時期の相談や引越し費用を出してもらえる場合もあるからです。また、競売にかけられると公に公表されてしまいますが、任意売却だと不動産取引なので普通の売却と変らず公に知られることはありません。 自己破産をするからといっても、それはその先の生活を立て直すためのもののはずです。決して投げやりにならず取り組んで頂きたいと思います。 ただ、自己破産をすることが前提であれば、任意売却をした後に自己破産をするほうが自己破産の際のもろもろの手数料が少なくなるので、順番としては任意売却を先にされることをおすすめします。 私たちアースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様を全力でサポートいたします。任意売却のご相談は、ぜひアースコンサルティングオフィスにお任せくださいませ。
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