家のローンが払えない場合の任意売却
2013年8月2日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。
家のローンが払えなくなってしまった場合、そのまま滞納が続くとマイホームは売却され手放さなくてはならなくなります。
マイホームの売却には競売と任意売却があります。どちらも売却するとういう意味では同じではありますが、競売は裁判所により強制的に差し押えられ売却されます。
任意売却は銀行との合意の基で売却を行います。主な流れとしては住宅ローンの滞納が始まり、2ヶ月位から督促状が送られてきます。
住宅ローンの滞納が3ヶ月を過ぎると、代位弁済手続き開始という最終的な催告書が送られてきます。
この段階で融資の金銭消費貸借契約違反となり、銀行は保証会社に残債務の一括返済請求を申請し全額返済を受けます。
任意売却の手続きはこの段階で債権者に申請をし、合意を得て任意売却ができるようになります。
早い段階で任意売却の手続きをしないと、競売に掛けられてしまいます。
任意売却は残債務を減らすことができ、債権者は残債務の回収率が高まるのでお互いメリットとなります。
私たちアースコンサルティングオフィスは、あなたに気持の良い任意売却にしていただくため、全力でサポートいたします。
任意売却のことはプロである私たちにお任せください。
良い任意売却をし、新しい人生のスタートラインに立ちましょう!



