任意売却後の返済計画
2013年6月14日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。
任意売却をしても全ての債務が無くなる訳ではありません。
多くの場合、任意売却の後、任意売却代金で支払った債務の残りは、そのまま残ってしまいます。
債権者(金融機関)は、不動産を担保としない無担保債権として、残りの債務の支払いを請求してきます。
何だ結局借金は残るのかと思われるかもしれません。
不動産を任意売却したからと言って債務が消える訳ではありませんが、任意売却の場合は債権者(金融機関)との交渉により、あくまでも支払える範囲で支払っていくことを債権者に合意して頂けます。
売却後にも生活があります。
新しい生活を守るため、再スタートを切るための無理の無い返済計画を立てることが出来ます。
競売の場合はそうは行きません。
安い価格で売却される為、債務も多く残ってしまう上に、債務の一括変換を求められる場合もあります。
その結果自己破産をせざるを得ない場合もあります。
そうならない為の任意売却であり、返済計画なのです。
私たちアースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。
「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様を全力でサポートいたします。
任意売却のご相談は、ぜひアースコンサルティングオフィスにお任せくださいませ。



