任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった時、またはオーバーローン(現在の家の価値が、残債務より低いこと。つまり家を売っても借金が残る状態)時に、債権者(銀行)の同意を得て、対象の不動産が競売になる前に、ご自身の意志で任意に売却する事です。
このように住宅ローンが返済できなかったり、借金が残ったりするのに家が売れるしくみ「任意売却」の気になる料金体制を説明いたします。
本来、不動産の仲介における手数料は宅建業法という法律で、「売買価格の3%+6万円+消費税」と定められていますが、任意売却にてご自宅を売られた際、お客様から現金で仲介手数料をお支払いいただくことは一切ありません。なぜなら…その費用は“売却代金から全て充当されるから”です。
厳密に言うと
●つまり、お客様から現金をいただくことはありません。
任意売却の場合、月々の住宅ローンが払えなかったり延滞したり等、債権者である金融機関から見ても現金が手元にないことが明らかなため、通常売買とはしくみが異なります。通常、不動産売却時に現金で支払わなけれなならない、仲介手数料や司法書士費用等の諸費用は、任意売却の際、現金でご用意する必要はございません。なぜなら債権者が売買代金から充当することを認めてくれるからです。
●さらに、任意売却の際には、滞納している管理費や修繕積立金、固定資産税や健康保険料等も精算することが可能です。(※税金や保険料等に関しては、あまりにも滞納額が多い場合、全納にならない可能性もあります。)
●また任意売却成立時には、逆に、引越代を現金でもらうことができます!
“まずは、お客様の現在のご状況をお知らせください。”
弊社ではお客様のご要望を叶えるため、「選べる任意売却4つのプラン」をご用意。
そして、ご相談受付から実際の売却手続き、債権者との交渉、そして売却後のアフターフォローまで全て弊社がワンストップで対応するので安心です。
「まずは相談という一歩から」
早期ご相談が解決のカギです!