一部が店舗になっている自宅の任意売却

2013年5月27日
みなさんこんにちは、大阪・京都・兵庫・関西全域対応の任意売却のアースコンサルティングオフィス代表の神田です。

任意売却は大阪・京都・兵庫・関西全域対応の【ニンバイ.net】「一部が店舗になっている自宅の任意売却は可能でしょうか」 勿論、売却可能です。店舗付き住宅としての売却になります。 店舗部分と住宅部分を分ける事はできません。 普通の住宅の売却となんら変わりはありません。 立地条件によっては買い手が着きやすい場合もあるでしょう。 逆に一部が店舗になっていて営業中であるからといって、競売の手続きは待ってはくれません。 だからこそ任意売却がお勧めです。 任売却の場合は買主さんとの交渉によっては、買い上げてもらった物件を賃貸で貸してもらえる可能性があります。 それが可能であれば、売却前と同じように店舗での商売が可能になります。 競売に掛けられてしまったらそういった交渉も難しくなります。 なぜならば競売は法的手続きであり、売主さんが買主さんを選ぶことも、直接交渉することも出来ないからです。 任意販売はあくまでも売主さんの意思での売却なのです。 私たちアースコンサルティングオフィスは任意売却のプロです。 「安心」「満足」「丁寧かつ適切な対応」をモットーにお客様に気持ちの良い任意売却をご提供いたします。 スムーズな任意売却で、第二の人生を気持ちよくスタートさせましょう!
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